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親の会社の株を相続したらいくら払う?相続税の計算と対策を解説

「親の会社の株を相続することになったら、自分はいくら払うんだろう」。親が会社を経営している家族なら、一度は頭をよぎる不安ではないでしょうか。上場していない会社の株には値段がついていないため、いくらの財産として扱われるのか想像しにくいものです。この記事では、非上場株式の相続税の仕組みと目安、そして払えない時の対策を整理します。

非上場株式にも相続税はかかる——評価方法の基本

親の会社の株は市場で売買されていなくても、相続財産として評価され、相続税の対象になります。評価方法は国税庁の財産評価基本通達で定められており、会社の規模などに応じて主に2つの方式が使われます。

1つ目は「類似業種比準方式」。同じ業種の上場企業の株価を基準に、配当・利益・純資産の3要素を比べて評価する方法です。2つ目は「純資産価額方式」。会社の資産から負債を差し引いた正味の財産をベースに評価します。実務では両者を併用するケースも多くあります。

注意したいのは、長年黒字を積み重ねてきた会社ほど純資産が厚くなり、株の評価額が想像以上に高くなりやすいことです。「小さな町工場だから大した額ではないだろう」と思っていたら、数千万円の評価になっていた、という例は珍しくありません。

いくら払う?相続税の計算ステップと目安

相続税は株だけに単独でかかるのではなく、預貯金や不動産など相続財産全体の合計に対して計算されます。大まかな流れは次の通りです。

まず、財産の合計額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きます。例えば相続人が配偶者と子2人の3人なら、基礎控除は4,800万円です。財産の合計がこれを下回れば、相続税はかかりません。

基礎控除を超えた部分には、10%から最高55%の累進税率が適用されます。仮に株の評価額が5,000万円で他の財産と合わせて基礎控除を大きく超える場合、株が原因で数百万円から一千万円超の納税が必要になることもあります。ここで大きな問題になるのが、非上場株は「すぐに売ってお金に換えられない」のに、納税は原則として現金一括だという点です。中小企業庁の「事業承継ガイドライン」(2022年改訂)でも、自社株にかかる相続税負担は円滑な承継の主要な課題の一つとして挙げられています。

払えない時の選択肢——納税猶予・延納・物納

納税資金が足りない場合でも、いくつかの制度があります。代表的なのが「事業承継税制」です。後継者が株を相続して事業を続けることなどを条件に、非上場株式にかかる相続税の納税が猶予され、要件を満たし続ければ最終的に免除される制度で、特例措置では対象株式の全部について納税額の100%が猶予されます。ただし、都道府県への特例承継計画の提出や雇用維持など細かい要件があり、適用には準備期間が必要です。

このほか、相続税を分割払いする「延納」、財産そのもので納める「物納」、会社に株を買い取ってもらう「金庫株(自己株式取得)」の活用といった方法もあります。どれが適しているかは会社の状況によって大きく変わるため、税理士など専門家への早めの相談が欠かせません。

家族で今からできる3つの準備

相続が起きてからできることは限られています。家族目線で考えると、親が元気なうちに次の3つを進めておくことが、将来の負担を大きく減らします。

第一に、株の評価額を一度計算してもらうこと。顧問税理士に依頼すれば概算を出せます。金額がわかるだけで、対策の要否がはっきりします。第二に、株が誰にどれだけ渡るのかを家族で共有すること。株が兄弟姉妹に分散すると経営が不安定になりやすく、遺言や生前贈与の検討材料になります。第三に、事業承継税制などの制度を使うかどうか、期限から逆算して話し合うこと。日本政策金融公庫総合研究所の調査(2023年)でも、経営者の高齢化が進む一方で承継準備に着手していない企業が多いことが指摘されており、準備の早さがそのまま家族の安心につながります。

大切なのは、税金の話を「親と対立する話」にしないことです。親の築いた会社をどう引き継ぎ、どう守るかを一緒に考える協働の場として、少しずつ話を始めてみてください。

まずは概算を知ることから始めましょう

親の会社の株の相続税は、評価額を知り、制度を知れば、必ず打ち手が見つかります。つぐひとでは、家族の立場から事業承継を考える方のために家族のための事業承継ハンドブック(無料PDF)を配布しています。個別の状況について相談したい方は無料相談フォームから、気軽な情報収集ならLINE友だち追加もご利用ください。ご自身の立場に合わせた情報は家族の方向けページもご覧いただけます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。税額や制度の適用可否は個々の状況により異なるため、具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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本記事は、株式会社C&Cが運営する事業承継メディア「つぐひと」が独自に作成したものです。
具体的な税務・法務判断は、必ず弁護士・税理士・M&Aアドバイザー等の専門家にご相談ください。

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