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【事業承継税制】非上場株式の相続税を “実質ゼロ” にする制度の使い方

中小企業の事業承継で、最大のお金の問題が 「自社株の相続税・贈与税」
これを “実質ゼロ” にできる 国の制度が、「事業承継税制」 です。

事業承継税制とは

2018年に大幅に拡充された、中小企業の自社株承継支援制度。
一定の要件を満たせば、後継者が自社株を相続・贈与で受け取る際の 納税が猶予 され、その後も要件を維持すれば最終的に 免除 されます。

適用条件の概要

“特例措置”(2027年12月末まで)の優位性

2018〜2027年の10年間限定で、通常制度より優遇された 「特例措置」 が適用可能。
主な特例:

この特例措置の 「特例承継計画」 提出期限は 2026年3月31日。早めの準備が必須です。

適用に向けた手順

  1. 認定経営革新等支援機関に相談(税理士など)
  2. 特例承継計画の作成・提出
  3. 株式の贈与または相続実行
  4. 都道府県知事への認定申請
  5. 税務署への申告
  6. 5年経過後の確認

つぐひとからのご注意

事業承継税制は強力な制度ですが、要件違反時には猶予税額の全額納付が発生します。
必ず認定経営革新等支援機関の税理士と連携の上、進めてください。
つぐひとでは、提携税理士のご紹介が可能です。


本記事は、株式会社C&Cが運営する事業承継メディア「つぐひと」が独自に作成したものです。
具体的な税務・法務判断は、必ず弁護士・税理士・M&Aアドバイザー等の専門家にご相談ください。

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