中小企業の事業承継で、最大のお金の問題が 「自社株の相続税・贈与税」。
これを “実質ゼロ” にできる 国の制度が、「事業承継税制」 です。
事業承継税制とは
2018年に大幅に拡充された、中小企業の自社株承継支援制度。
一定の要件を満たせば、後継者が自社株を相続・贈与で受け取る際の 納税が猶予 され、その後も要件を維持すれば最終的に 免除 されます。
適用条件の概要
- 承継元が中小企業(業種別の規模要件)
- 承継先が後継者(親族・第三者問わず)
- 5年間、承継した会社の代表者・株式保有を維持
- 都道府県知事の認定
- 後継者の雇用維持要件(80%以上、緩和措置あり)
“特例措置”(2027年12月末まで)の優位性
2018〜2027年の10年間限定で、通常制度より優遇された 「特例措置」 が適用可能。
主な特例:
- 納税猶予割合 100%(通常80%)
- 後継者は3名まで可能(通常1名)
- 雇用維持要件の事実上の緩和
この特例措置の 「特例承継計画」 提出期限は 2026年3月31日。早めの準備が必須です。
適用に向けた手順
- 認定経営革新等支援機関に相談(税理士など)
- 特例承継計画の作成・提出
- 株式の贈与または相続実行
- 都道府県知事への認定申請
- 税務署への申告
- 5年経過後の確認
つぐひとからのご注意
事業承継税制は強力な制度ですが、要件違反時には猶予税額の全額納付が発生します。
必ず認定経営革新等支援機関の税理士と連携の上、進めてください。
つぐひとでは、提携税理士のご紹介が可能です。
本記事は、株式会社C&Cが運営する事業承継メディア「つぐひと」が独自に作成したものです。
具体的な税務・法務判断は、必ず弁護士・税理士・M&Aアドバイザー等の専門家にご相談ください。