「会社は継がせたいが、個人保証まで子どもに背負わせたくない」。事業承継を考える経営者の多くが、この経営者保証の壁に悩んでいます。本記事では、経営者保証に関するガイドラインを実際にどう使えるのか、代表的な3つの活用パターンに分けて解説します。承継を控えた経営者の方、そしてご家族にも読んでいただきたい内容です。
経営者保証ガイドラインとは——「外せる保証」の共通ルール
経営者保証に関するガイドラインは、中小企業の経営者個人が会社の借入を保証する慣行を見直すため、2013年に策定され、2014年2月から適用が始まった官民共通のルールです(中小企業庁・金融庁)。法的拘束力はありませんが、金融機関には尊重が求められており、2023年4月からは保証を求める際に理由を具体的に説明する義務も監督指針に盛り込まれました。
ガイドラインが示す「保証なし融資」の主な条件は3つです。第一に、法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること。第二に、会社の財務基盤が安定し返済力があること。第三に、金融機関へ適時適切に財務情報を開示していること。この3つを満たすほど、保証の解除や保証なしの融資に近づきます。金融庁の公表データによれば、民間金融機関の新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は年々上昇し、近年はおよそ5割に達しています(金融庁、2023年)。
パターン1:事業承継時の「二重徴求」を防ぐ
最も活用したいのが、事業承継の場面です。かつては先代の保証を残したまま後継者にも保証を求める「二重徴求」が珍しくありませんでした。これに対し、2020年4月に適用が始まったガイドラインの「事業承継時に焦点を当てた特則」では、前経営者と後継者の双方から二重に保証を取ることが原則として禁止されました(中小企業庁、2020年)。
中小企業庁の資料でも、後継者候補が承継をためらう大きな理由として経営者保証が挙げられています。「継いでほしい」と伝える前に、まず金融機関へ「特則に沿って後継者の保証なしで承継したい」と相談する。この一手間が、後継者とその家族の心理的な負担を大きく減らします。また、先代の既存保証についても、承継のタイミングは解除を申し入れる絶好の機会です。代表交代と同時に保証関係を整理できれば、引退後の生活設計も立てやすくなります。
パターン2:いま入っている保証を解除する
すでに差し入れている保証も、条件を整えれば見直しを申し入れられます。具体的には、役員報酬や社用車・自宅兼事務所などの公私混同を解消して資産分離を進める、借入金を圧縮して財務を改善する、試算表や資金繰り表を定期的に金融機関へ提出する、といった取り組みです。そのうえで決算のタイミングなどに保証解除を正式に申し入れ、金融機関は3要件に照らして真摯に検討することがガイドラインで求められています。一度断られても、改善を続けて再度交渉できる点も覚えておきたいところです。なお、申し入れの際は顧問税理士に決算書や資産分離の状況を整理してもらい、根拠資料をそろえて臨むと交渉がスムーズです。金融機関にとっても、財務が見える会社ほど保証なしの判断がしやすくなります。
パターン3:新規融資を保証なしで受ける
新しい借入の場面でも活用できます。日本政策金融公庫や信用保証協会には、経営者保証を不要とする融資・保証制度が整備されており、民間金融機関でも保証なしのプロパー融資や、保証料を上乗せして保証を外す信用保証協会の制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)が広がっています。設備投資や承継資金の調達では、最初から「保証なしでの条件」を選択肢として提示してもらえないか確認してみてください。
家族目線で考える——保証の問題は家族全員の問題
経営者保証は、経営者本人だけでなく、配偶者や子どもの人生設計にも直結します。だからこそ、家族目線でこの問題を共有することが大切です。「会社にいくら借入があり、誰がどんな保証をしているのか」を家族会議で開示するだけでも、後継者候補の不安は和らぎます。承継は親子の対立になりがちですが、保証の整理という共通の課題に一緒に取り組むことで、対立ではなく協働の関係を築きやすくなります。
つぐひとでは、家族で事業承継を話し合うための家族向けハンドブック(無料PDF)を配布しています。また、保証や承継の進め方に迷ったら無料相談フォームやLINE友だち追加からお気軽にご相談ください。立場別の情報はオーナー向けページ、後継者向けページ、家族向けページにまとめています。
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※本記事は情報提供を目的としたものです。保証契約の見直しや融資条件は個別の状況により異なるため、具体的なご判断は税理士・弁護士・金融機関等の専門家にご相談ください。
本記事は、株式会社C&Cが運営する事業承継メディア「つぐひと」が独自に作成したものです。
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