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建設業の事業承継で許認可を継ぐ方法と後継者育成の実践ステップ

「親の建設会社を継ぎたいが、許可の引き継ぎ方がわからない」「後継者の育て方が見えない」——建設業の事業承継で家族がぶつかる壁は、他の業種とは一味違います。建設業は国土交通省への許可が必要な許認可業種であり、許可が失効すると工事を受注できなくなります。本記事では、許認可の継承手続きと後継者育成の実践ステップを整理します。

建設業許可とは何か——承継で最初につまずく「二つの要件」

建設業許可を維持するには、大きく二つの人的要件を満たし続けなければなりません。

①経営業務管理責任者(経管)
建設業に関し5年以上の経営経験(または6年以上の補佐経験)を持つ者が、常勤で存在すること。代表者・取締役・執行役員などが該当します。

②専任技術者(専技)
許可を受けた業種ごとに、国家資格または実務経験10年以上の技術者が、営業所に常勤していること。

後継者が親から会社を引き継ぐとき、親が経管・専技を兼ねているケースは珍しくありません。親の退任と同時に後継者が要件を満たせなければ、許可の更新や業種追加ができなくなります。中小企業庁「事業承継ガイドライン(2022年版)」も、許認可業種では「要件の引き継ぎを最優先に計画する」と明記しています。

許認可継承の3つのルート

建設業許可の引き継ぎには、主に以下の3ルートがあります。

①事業譲渡(個人→個人、または会社間)
許可は原則として引き継げません。新たな許可申請が必要になります。

②合併・会社分割
要件を満たす法人が存続・新設される場合、許可の地位を承継できます。建設業法第17条の2・17条の3が根拠法令です(2020年10月改正)。

③相続(個人事業主の場合)
建設業法第17条の4により、相続人が死亡後30日以内に申請すれば、許可を引き継げます。

親子間で会社(法人)を承継するケースでは、代表取締役交代の登記と同時に、都道府県または国土交通省地方整備局へ「経営業務管理責任者・専任技術者の変更届」を提出します。この届出を怠ると許可の効力に影響するため、司法書士・行政書士とのチームワークが重要です。

後継者育成で「実務経験」をどう積ませるか

専任技術者の要件を後継者が満たすには、国家資格(施工管理技士など)の取得か、10年以上の実務経験が必要です。家族目線で見ると、早いうちに後継者を現場へ送り出す判断が、将来の選択肢を大きく左右します。

帝国データバンク「2024年版 後継者不在率調査」によると、建設業の後継者不在率は約60%。その理由の上位に「技術・許可継承の不安」が挙がっています。技術系資格を持つ後継者がいれば、それだけで承継交渉(外部M&Aを含む)における企業価値が高まります。

実務経験を証明できる書類(工事請負契約書・注文書・請書など)は10年分を保管しておきましょう。日本政策金融公庫「中小企業の事業承継に関するアンケート(2023年)」でも、資料の整備が承継成功率と正の相関を示しています。

承継計画を「5年スパン」で立てる理由

建設業の事業承継を「急ぎで対応」しようとすると、経管・専技の空白が生じやすくなります。5年前から動くことで、後継者に経営業務管理責任者の経験を積ませる時間と、国家資格取得の余裕が生まれます。

具体的なマイルストーンの目安は以下の通りです。

「経営者保証」の解除も忘れずに

建設業では、金融機関からの借入に際して経営者個人が連帯保証人になっているケースが多く見られます。2023年4月に改訂された「経営者保証に関するガイドライン」では、承継時に後継者が新たな個人保証を求められないようにする運用が明確化されました。

「親の個人保証まで引き継がなければならないの?」と不安を抱える家族も少なくありませんが、ガイドラインを根拠に金融機関と交渉することで、保証解除または保証人の切り替えを実現できるケースが増えています。承継前に取引金融機関に相談することをお勧めします。

つぐひとへのご相談

建設業の事業承継は、許認可・技術者要件・経営者保証と、整理すべき論点が多岐にわたります。「何から手をつければいいかわからない」という段階でも、つぐひとでは家族全員を交えた無料相談を受け付けています。

まずはLINEで気軽にご連絡ください。専門家チームが、許認可の引き継ぎから後継者育成計画まで伴走します。

オーナー・後継者・ご家族それぞれの立場から詳しく見たい方は、以下のページもご活用ください。

※本記事は情報提供を目的としています。許認可手続きや法的判断については、行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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本記事は、株式会社C&Cが運営する事業承継メディア「つぐひと」が独自に作成したものです。
具体的な税務・法務判断は、必ず弁護士・税理士・M&Aアドバイザー等の専門家にご相談ください。

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